滞納管理費等の督促業務フロー | |
1ヶ月目 | ・自動振替不能の方へ未納通知を発送 |
2ヶ月目 | ・督促状の送付及び電話による督促 |
3ヶ月目 |
・督促状の送付及び電話による督促 ・内容証明郵便の発送 ・駐車場等の使用契約の解約予告 ・法的措置に移行する可能性について本人に説明 |
4,5ヶ月目 |
・督促状の送付及び電話による督促 ・自宅訪問による督促(マンション居住者の場合) ・駐車場等使用契約の解約実行 |
6ヶ月目 | ・督促状の送付及び電話による督促 |
6ヶ月超過 | ・督促状を継続送付し、法的措置へ移行 |
法的措置 | 特 徴 |
支払督促 |
債権者が簡単に少ない費用で時間をかけずに法的に督促ができ、債務名義の取得と強制執行ができる制度 なお、相手から異議が出ると通常訴訟に移行する。 |
少額訴訟 |
60万円以下の金銭問題を簡易迅速に解決できる制度 1回の期日で判決が出るので、管理費滞納には活用しやすい。 |
通常訴訟 | 請求債権が140万円までは簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴える。 簡易裁判所での対応は、一般市民でも十分可能。 |
先取特権の実行 |
債権を有する者が債務者の財産から優先的に弁済を受けられる制度 債務名義がなくても動産、不動産の順に弁済を受けられる制度 不動産の場合は、その価格以上の残債権がある抵当権が設定されていると効果がない。 |
配当要求 | 滞納者の財産に他の債権者が強制執行した場合、区分所有法7条の先取特権に基づき、その執行手続きに参加して配当を受けられる制度 |
強制執行 |
国家機関によって強制的に判決内容を実現する制度 強制執行によって差し押さえる財産は、動産、不動産、手形・小切手のほか、貸金、売掛金など 但し、滞納者に財産が無いときは費用が無駄となるので、事前に財産状況の調査が必要 |