標準管理委託契約(仕様書) | 修正管理委託契約書(仕様書) | |
滞納金の督促 |
一 毎月、甲(管理組合)の組合員の滞納状況を甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して〇月の間、電話もしくは自宅訪問または督促の方法により、その支払いの督促を行う。 |
一 毎月、甲(管理組合)の組合員の滞納状況を甲に報告する。 二 管理会社による支払期限後の督促要領は、原則として次のとおりとする。 (1)振替不能・・・・銀行から報告書受領後、電話により振替、不能者に支払依頼を行う。 (2)納期20日後・・電話督促及び封書による納入督促を行う。 (3)納期40日後・・訪問督促(法的措置の予告を含む) (4)納期60日後・・配達証明付内容証明郵便を送付 (5)納期80日後・・駐車場使用契約の解除 (6)納期90日後・・支払督促送付 (7)納期120日後・通常訴訟 |
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記載なし |
(モニタリングの実施) 第〇条 甲(管理組合)は、乙(管理会社)が行う管理業務が契約書及び業務仕様管理の基準に適合しているかどうかを確認し、本マンションの安定的、継続的な管理運営を確保するために、管理業務の実施状況の調査(以下「モニタリング」という。)を実施するものとする。 2 乙が行うモニタリングの内容は、甲が別に定めるものとする。 3 乙は、モニタリングの実施に係る費用を負担する。 |