役員の選任にあたっては、その就任日及び任期を明確にしなければなりません。役員の任期は、自由に定めることができますが、通常は、1年~2年に設定されます。
任期満了にあたっての再任も可能です。総会で承認されれば、連続して役員に就任することもできます。
役員の交代については、全員が一度に交代するのではなく、半数ずつ入れ替える方法をとれば、組合運営の継続性が担保され、蓄積されたノウハウが生かされます。
半数改選の方式をとる場合には、役員の任期を2年とする必要があります。
任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行います。ここで職務継続の権限を持ち、義務を負うのは、任期満了と辞任のいずれかによって退任した役員であって、役員の地位を失った者や区分所有者の請求によって理事長を解任された者は、含まれません。