通常総会の実出席率を上げるためには、招集通知に先立ち、総会の日時や場所が決まってからなるべく早い時期に、区分所有者のスケジュール確保のため、総会予告を行うことが望まれます。
開催予告の目的からすれば、予告の内容として不可欠な事項は、「開催日時」です。
通常総会の開催予告は、法令や標準管理規約には定めはありませんが、管理組合運営以上の工夫として広く行われています。
なお、予告方法について法令等の定はないので、掲示、広報紙への掲載なども含めて、管理組合の実情に応じ、より合理的かつ効果的な方法を採用してはどうでしょうか。