管理組合の業務を執行する場合、理事会が中心となって行いますが、理事会の下に専門委員会を設けて対応する場合もあります。
専門委員会の例としては、大規模修繕委員会、規約改正委員会、ペット問題の検討委員会等があります。
こうした専門委員会は、どのような場合に設置したほうがよいのでしょうか。
それは主に3つ考えられます。
1つは、理事会の役員の任期では解決できず、数期にわたって継続的に検討する案件がある場合
2つめは、理事会で検討するには、その作業量が多く通常の業務遂行に支障を来すと思われる案件がある場合
3つめは、専門的な知識(建築・設備・法的制度等)が必要であり、理事以外の専門的知識を有している区分所有者の参加が必要な案件がある場合
専門委員会の設置手続きについて、標準管理規約55条では理事会の決議で専門委員会を設置できることとし、理事会へ意見具申する機関として位置付けています。
とはいえ、検討対象が理事会の責任と権限を越えていたり、検討のために理事会活動の予算を超えた費用が必要になったり、さらには運営細則の制定が必要なる場合には、総会の決議が必要になります。