管理費や修繕積立金は、区分所有者の共有財産であるマンションの共用部分の維持・管理のため、各区分所有者から徴収した貴重な資金であることから、管理組合の総会の承認を得た収支予算に基づき支出されることが必要です。
なお、収支予算は標準管理規約においても総会の承認事項とされており、会計年度ごとに通常総会に提出し、その承認を得なければならないとされています。
また、同様に収支決算についても、総会の承認を得ることが必要です。収支決算についても、標準管理規約で総会の決議事項とされ、会計年度ごとに通常総会に報告し、その承認をえなければならないとされています。
貸借対照表については、標準管理規約において総会決議事項などとして明記されていませんが、滞納管理費の状況なども含めた管理組合の財産の状況の把握はマンション管理を適正化を図るうえで重要なことになります。
なお、管理組合法人の場合は、区分所有法に基づき財産目録の作成・備え置きが義務づけられています。