総会議事録の作成期限については、区分所有法や標準管理規約には、とくに規定されていません。
そうならば、総会議事録は急いで作成しなくとも不都合はなさそうですが、そうとも言いきれないケースが幾つかあります。
たとえば、管理組合が法人化されているケースです。
区分所有法47条に基づき、管理組合を法人化し、そのあと理事の交代など登記事項の内容に変更が生じたときは2週間以内に変更登記をしなければなりません。
この場合に変更登記申請書には総会議事録を添付する必要があります。
つまり、管理組合法人の場合、登記事項の内容に変更が生じたときは総会議事録を2週間以内に作成しておく必要があるわけです。
また、管理組合を法人化していなくても、理事長が変われば、管理費等の預金口座やマンション総合保険の名義変更を行わなければなりません。
この際にも総会議事録等が求められます。
こうした手続きは、とくに期限はありませんが、速やかに実施しておくべき事項です。
したがって、総会議事録の作成期限については管理組合法人の2週間という期限を参考に、極端に遅くならない程度の期間を定めておく必要があろうかと思います。